通販やお店で購入し、自宅で食べるおせち。
これは、2019年10月の消費税率アップ後、軽減税率の対象(消費税率8%)なのでしょうか?
それとも、対象外(消費税率10%)になるのでしょうか。
調べてみると、次のようになるみたいでした。
使い捨ての容器入りのおせち

軽減税率の対象となり、消費税率は8%です。
漆器の重箱など使い回しできる高級容器入りのおせち/食品以外のおまけが付いたおせち

■税抜価格が1万円以下 → 軽減税率の対象となり、消費税率は8%です。
※ただし、この場合でも、食品部分の価格が2/3未満の場合は軽減税率の対象外で10%となります。
■税抜価格が1万円超 → 軽減税率の対象外となり、消費税率は10%となります。
まとめ
おせちを食べたら、破棄してしまうタイプの容器だったら、消費税率は8%。
おせちを食べた後も、洗って別の機会に使えるような容器に入っているおせちや、食品以外のおまけ付きおせちの場合は、ちょっと注意が必要。
おせちの値段が、税抜価格で1万円を超えると、消費税率は10%となります。
税抜き価格で1万円以下の場合も、おせち部分の価格が2/3未満だと、消費税率が10%となるのだそうです。

